平成28年度より、伝統工芸木炭生産技術保存会の賛助会員ならびにサポート会員を
募集しています。
日本刀や漆芸、金工または藍染、紙漉きなど伝統工芸に興味がある、
その担い手や生産者を応援したい、
日本の伝統的な木の利用や木炭生産に興味がある、
岡山の自然を感じたい、 など...
みなさまのお申し込みをお待ちしております!
<会員募集要項>
●募集会員
賛助会員・・・・・・・・・・団体・企業対象
サポート会員・・・・・・個人対象(家族会員制度有り)
●年会費
賛助会員 ・・・・・・・・・・30,000円
サポート会員・・・・・・個人:3,000円
家族:5,000円
※各会員とも、入会金は必要ありません。年会費のみになります。
※賛助会員は、イベントの際参加費が無料になります。
●入会特典
1. 会員証の発行
2. 記念植樹(アカマツ)
3. 会報の発行(年4回)
4. イベントの優先案内 ※対象にならないものもあります。
●入会方法 ※各会員共通
1. 以下に添付の各申込書をダウンロードし必要事項を入力の上、ご郵送ください。
添付ファイルを印刷等できない場合は、ご連絡ください。該当の申込書をこちらから郵送致します。
なお、恐れ入りますが、電子メールでの送付はお断りさせていただきます。
2. 申込書を確認次第、会費をお振り込みいただきます。振込先はその際にお伝えいたします。
振込手数料はご負担くださいますようお願い致します。
3. 入金確認後、ご入会の手続きを行います。
※家族会員の場合、サポート会員申込書にご家族の代表者様とそのご家族の氏名もお書きくださ
い。
お送りする会員証、会報は一家族に一通となります。
※申込書の内容と振込名義の両方が一致しませんと入会手続きはできません。
※手続きが完了次第、会員証等をお届け致します。お届けには3週間~1ヶ月ほどかかります。
●お問合せ
伝統工芸木炭生産技術保存会
〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町2丁目1-1
070-7560-2798(担当:藤元、横井)
●申込書
こちらからダウンロードしてください。
●伝統工芸木炭生産技術保存会 賛助会員・サポート会員規定
第1条(目的)
この規定は伝統工芸木炭生産技術保存会(以下工芸木炭保存会という。)会則第6条第2項に規定する賛助会員およびサポート会員について必要な事項を定める。
第2条(会員)
材料の納入業者等、本会の設立趣旨に賛同する団体・法人等を賛助会員、個人をサポート会員とする。
第3条(入会)
賛助会員およびサポート会員として入会しようとする者は、工芸木炭保存会の定める入会申込書を工芸木炭保存会に提出する。
第4条(入会の不承認)
入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
(1)過去に本規約違反等で除名処分を受けたことがある場合
(2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
第5条(義務)
1)会員は工芸木炭保存会の目的を遵守し、活動を支援しなければならない。
2)会員は毎年、第6条に定める会費を納入しなくてはならない。
3)会員は住所、氏名(法人・団体の名称)や登録内容に変更が生じた場合、ただちに工芸木炭保存会へ届け出なければならない。
第6条(会費)
1)会費は年額 賛助会員 金30,000円
サポート会員(家族)金 5,000円
サポート会員(個人)金 3,000円
納入は入会日を開始日とし、一年ごとに徴収する。
※各会員には特典を設ける(会員規程第8条)。
第7条(権利・義務の始期)
会員としての権利(特典)・義務は、前項の年会費の納入が完了した時に発生するものとする。
第8条(特典)
工芸木炭保存会の会員には以下に定める特典を設ける。
(1)会員証の発行
(2)記念植樹(アカマツ)
(3)会報「もくたん通信」送付(年4回)
(4)イベントの優先案内
(5)前号に掲げるものの他、会員特典として必要なこと
第9条(会員譲渡の禁止)
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。
第10条(私的利用の範囲外の利用禁止)
会員は、工芸木炭保存会が承認した場合を除き、工芸木炭保存会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者をして使用させることはできない。
第11条(会員更新手続き)
会員の入会後一年経過するごとに、工芸木炭保存会の定める期間を更新期間とする。会員は、更新期間内に翌年の会費を納入するものとする。
第12条(退会・会員資格の喪失)
会員は次の各号に該当するときは、退会または会員資格を喪失する。
(1)退会を希望するとき。
(2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
(3)賛助会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。
(4)更新期間を過ぎても退会希望の連絡がなく、会費の納入も確認できない場合。
第13条(会費の返還)
本規定に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した会費は一切返還しない。
第14条(再入会)
1)第12条により資格を喪失した者が再入会を希望し、工芸木炭保存会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
2)再入会に際しては、所定の会費を改めて納入しなければならない。
第15条(除名)
会員が会則や本規定の条項等に違反したとき、または工芸木炭保存会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、工芸木炭保存会は代表の判断により会員を除名することができる。
附 則
この規定は、平成30年9月4日より実施する。